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休眠預金等活用法について
> 休眠預金等活用法に係る異動事由について
お客様各位
愛知信用金庫
当金庫は、平成30年1月1日から施行される「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづき、お客様からお預かりしている長期間異動がない預金(以下、「休眠預金等」といいます。)について、以下の事由を休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取り扱います。
引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当金庫からの利子の支払に係るものを除きます。)
手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
預金者等からの、休眠預金等について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(休眠預金等が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
(a)公告の対象となる預金であるかの該当性
(b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと
預金者等からの申し出にもとづく契約内容の変更があったこと
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