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HOME > 休眠預金等活用法について > 休眠預金等のお取り扱いについて
休眠預金等活用法について
お客様各位

愛知信用金庫

 平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

 平成30年(2018年)1月1日から施行される「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづき、お客様からお預かりしている長期間異動がない預金(以下、「休眠預金等」といいます。)につきましては、平成31年(2019年)以降毎年一定の期日に、預金保険機構へ納付させていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
 なお、休眠預金等活用法にもとづき、預金保険機構に納付された預金等につきましては、お客様の申出により払戻しをさせていただくこととしております。

<休眠預金等の定義>
  1. 休眠預金等とは
    休眠預金等活用法第2条第6項に規定する預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過した預金等をいいます。
  2. 最終異動日等とは
    休眠預金等活用法第2条第5項各号に規定する日のうち最も遅い日です。
  3. 異動とは
    当金庫における異動とは、以下の事由をいいます。
    (1)法定の異動事由(休眠預金等活用法第2条第4項第1号に規定する事由)
    引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由による債権額の異動(当金庫からの利子の支払に係るものを除きます。)、手形又は小切手の提示その他第三者による債権の支払の請求(当金庫が当該支払の請求を把握することが出来る場合に限ります。)、預金者等による公告の対象となっている預金にかかる情報の提供の求めが、法定の異動事由です。
    (2)休眠預金等活用法第2条第4項第2号にもとづき、当金庫が行政庁から認可を受けた次のページにある表のお取引

【異動にあたるお取引一覧表】
預金種類 法定異動事由(※1) 当金庫が認可を受けている異動事由
通帳(※2) 証書(※3) ご契約内容の
変更など






当座預金
  • 引出し
  • 預入れ
  • 振込みの受入
  • 振込みによる払出し
  • 口座振替その他の事由による債権額の異動
  • 手形又は小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求
  • 預金者等による公告の対象となっている預金にかかる情報の提供の求め
普通預金
(※4)
貯蓄預金
(※4)
納税準備預金
(※5)
定期預金(一般)
・期日指定定期預金
(あさひ期日指定定期)
・自由金利型定期預金
(M型)(スーパー定期)
・自由金利型定期預金
(大口定期預金)
・変動金利定期預金

(※6,8)
定期預金(自動継続)
・期日指定定期預金
(あさひ期日指定定期)
・自由金利型定期預金
(M型)(スーパー定期)
・自由金利型定期預金
(大口定期預金)
・変動金利定期預金

(※6,8,9)
定期積金
(※5)
通知預金
(※7,11)
総合口座
◎普通預金

(※4,10)
総合口座
◎定期預金(自動継続)
・期日指定定期預金
(あさひ期日指定定期)
・自由金利型定期預金
(M型)(スーパー定期)
・自由金利型定期預金
(大口定期預金)
・変動金利定期預金

(※5,10)
財形貯蓄 休眠預金等活用法の対象ではございません。
マル優口座


【預金等の種類における異動事由】
※1: 当金庫を含む全金融機関が休眠預金等活用法で規定されている異動事由です。
※2: 預金者等の申出による預金通帳(再発行含む)、記帳(流動性預金については、窓口端末での記帳時に記帳する取引がない場合を除く。定期性預金については、記帳する取引がない場合を除く。)若しくは繰越(定期性預金は除く。)
※3: 預金者等の申出による預金証書の発行(再発行含む)、記帳(記帳する取引がない場合を除く。)。
※4: キャッシュカードの再発行および印鑑、通帳、キャッシュカードの紛失・盗難等の設定、解除に限る。
※5: 印鑑、通帳の紛失・盗難等の設定、解除に限る。
※6: 印鑑、通帳(証書も含む)の紛失・盗難等の設定、解除に限る。
※7: 印鑑、証書の紛失・盗難等の設定、解除に限る。
※8: 方式変更(通帳式から証書式または通帳式、証書式から通帳式への変更)
※9: 定期預金の総合口座担保への組入、解除については、平成31年3月1日以降のものに限る。
※10: 複数の預金等を組み合わせた商品において、組み合わせ対象の他の預金等に異動が生じたこと(定期預金の総合口座担保への組入、解除については、平成31年3月1日以降のものに限る。)。
※11: 解約予定日の設定・変更



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