-
【個人情報の取扱いに関する同意条項】
愛知信用金庫 御中- 申込者(以下、「私」といいます。)は、愛知信用金庫(以下、「金庫」といいます。)が本申込に対する与信取引上の判断および法令等に基づく本人確認や利用資格の確認のため、本シートに記載した事項を金庫が取得、保有、利用することに同意します。
- 私は、金庫が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、金庫がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則第110条により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
- 金庫がこの申込に関して、金庫の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、私は、その利用した日および本申込の内容等が同機関に1年を超えない期間登録され同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
- 前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
- ①金庫が加盟する個人信用情報機関
-
全国銀行個人信用情報センター
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
・携帯電話、PHS等 TEL: 03-3214-5020
・フリーダイヤル TEL: 0120-540-558
- ②同機関と提携する個人信用情報機関
-
㈱日本信用情報機構(JICC)
http://www.jicc.co.jp/
TEL: 0570-055-955 -
㈱シー・アイ・シー
https://www.cic.co.jp/
TEL: 0570-666-414
- 私は、金庫が、株式会社クレディセゾン(以下、「保証会社」といいます。)に、保証会社の与信判断ならびに与信後の管理(代位弁済完了後含む。)のために必要な範囲で、金庫の保有する個人情報を提供することに同意します。
【お問合せ窓口】
(金庫の保有する個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の窓口)
愛知信用金庫 業務統括部
〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町19-4 TEL: 052-446-5201
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WEB完結型
当金庫に普通預金口座をお持ちの方のみ、お申込が可能
WEB来店型
当金庫に普通預金口座をお持ちでない方も、お申込可能
商品概要
WEB完結型
当金庫に普通預金口座をお持ちの方
- ご来店不要
- いつでもお申込可能
- 書類の記入・郵送不要
- お届け印不要
- (1)当金庫に普通預金口座をお持ちの方に限ります。
- (2)本人確認資料に運転免許証またはパスポート(ただし、パスポートの場合、2020年2月4日以降の申請分は除く)をお持ちの方。
WEB来店型
当金庫に普通預金口座をお持ちでない方
- いつでもお申込可能
- 店頭で契約をご希望される方
- (1)当金庫に普通預金口座をお持ちの方は、「WEB来店型」にて仮審査後、ご来店にて契約手続きをお願いいたします。
- (2)取扱店舗の店頭にて手続きを希望される方。
- ご利用いただける方
-
- お申込時の年齢が満20歳以上、完済時81歳未満の方で電話連絡が可能な方。
- 安定・継続した収入の見込める方(パート・アルバイト、年金受給者および世帯収入のある専業主婦の方も可)。
- 当金庫の営業地区内に居住されている方、または勤務されている方。
- 過去に不渡り、延滞等の事故がなく、㈱クレディセゾンの保証を受けることができる方。
- 仮審査が必要となります。(仮審査は店頭窓口、FAX、インターネットにて所定の申込書により、お申込ができます。インターネットによるお申込は、当金庫ホームページからお申込ください。)
- お使いみち
- ご自由です。
- ご融資金額
- 10万円以上500万円以下(1万円単位)
- ご融資期間
- 6ヵ月以上10年以内
- ご返済方法
-
毎月元利均等返済
※ご融資金額の50%以内の融資金については、ボーナス併用返済も可能です。
※店頭窓口にてご返済額を試算いたします。 - ご返済日
- 毎月6日(休業日の場合は翌営業日)
- ご融資利率 (固定金利)
※保証料含む -
保証会社の審査のうえで決定させていただきます。
- 利率 年5.5%
- 利率 年8.0%
- 利率 年10.0%
- 利率 年12.0%
- 利率 年14.5%
- 保証人
- ㈱クレディセゾンが保証しますので不要です。
- ご用意いただくもの
本契約申込時) -
- 預金届出印鑑
- 本人確認書類 (運転免許証、パスポート等)
ご留意事項
「あいしんクイックローン自由自在」のお申込に際し、当金庫所定の基準を満たしていない場合は、店頭においてお申込を受付出来ないことがございます。
また、お申込いただきましても、審査によりお客様のご希望に添えない場合がございます。
なお、保証会社の審査結果内容につきましては、お答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
営業地区の確認
信用金庫のご融資先は、法令により営業地区内のお客様に限定されており、営業地区外のお客様は、お申込いただけません。「ご自宅」または「勤務先・事業先」が当金庫の営業地区内に該当するか下記によりご確認ください。
- 愛知県
- 名古屋市、春日井市、小牧市、東海市、尾張旭市、刈谷市、大府市、豊明市、稲沢市(旧平和町、旧祖父江町を除く)、豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧足助町、旧下山村、旧旭町、旧稲武町を除く)、 知立市、津島市、岩倉市、日進市、愛西市(旧立田村、旧八開村、旧佐織町を除く)、北名古屋市、清須市、弥富市、あま市、みよし市、長久手市、西春日井郡、愛知郡、海部郡蟹江町、海部郡大治町、海部郡飛島村
仮審査申込手続きについて
インターネットでの仮審査お申込の場合
- ホームページ上の「インターネット仮審査のお申込」をクリックし、インターネットのローン申込内容画面に必要事項を入力し、送信してください。
- お申込受付確認後に、入力いただいたご自宅等の連絡先へ、保証会社からお申込内容等の照会をさせていただく場合があります。
- 仮審査終了後、入力いただいた連絡先(メールアドレス)へ仮審査申込を受付した旨の受付メールを送信いたします。
- 審査結果をご連絡後、正式な申込手続きのため、ご希望取引店へ必要書類をご持参のうえ、ご来店いただきます。ローンの実行は正式な手続きの後、お客様の口座へご入金いたします。
※ご記入いただいた正式申込書の内容等を確認のうえ、融資条件、実行予定日等の説明をさせていただきます。
FAXでの仮審査お申込の場合
- 「FAXでの仮審査お申込 仮審査申込書のダウンロード」をクリックし、「仮審査申込書」(PDFファイルで表示)を印刷してください。
- 「仮審査申込書」の「個人情報の取扱いに関する事項」をご確認いただき、同意のうえ、「ローンのお申込内容」の必要事項を記入し、ご署名欄に署名してください。
- 「仮審査申込書」を申込書記載のFAX番号へ送信してください。なお、FAX番号をお間違えないよう十分気をつけてください。
- お申込受付確認後に、ご記入いただいたご自宅等の連絡先へ、当金庫または保証会社からお申込内容の照会をさせていただく場合があります。
- 仮審査終了後、ご記入いただいた連絡先へ電話で審査結果をご連絡いたします。
- 審査結果をご連絡後、正式な申込手続きのため、ご希望取引店へ必要書類をご持参のうえ、ご来店いただきます。ローンの実行は正式な手続き後、お客様の口座へご入金いたします。
※ご記入いただいた正式申込書の内容等を確認のうえ、融資条件、実行予定日等の説明をさせていただきます。
融資窓口でのお申込の場合(正式な申込手続き)
- 希望取引店の融資窓口に必要書類をご持参のうえ、ご来店いただき、申込手続きをしてください。
<必要書類>
①普通預金通帳、届出印(普通預金口座がない方は新規に口座開設のため、届出予定の印鑑)
②本人確認資料(原則として運転免許証、取得されていない方はパスポートまたは健康保険証)
必要書類の詳細は商品概要をご覧ください。 - 後日、審査結果と今後の予定等を電話でご連絡いたします。
個人情報の取扱いに関する同意条項
契約規定(金銭消費貸借契約約款)
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第1条(適用範囲および借入金の受領方法と契約の成立)
- この約定は借主が愛知信用金庫(以下「金融機関」という。)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
- この契約による借主の借入金の受領方法は、金融機関における借主名義の返済用預金口座への入金の方法によるものとし、金融機関が借主名義の返済用預金口座に入金した時点をもって契約の効力が生じるものとします。
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第2条(元利金返済額等の自動支払)
- 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が金融機関の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
- 金融機関は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
- 第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利金返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。
- 金融機関は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
- 元利金の返済が遅れたときは遅延している元金に対し、年14.00%(1年を365日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。
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第3条(繰り上げ返済)
- 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には金融機関所定の日までに金融機関へ通知するものとします。
- 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
- 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日における金融機関所定の手数料を支払うものとします。
- 一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表のほか、金融機関所定の方法により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、金融機関と協議するものとします。
毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記①と②の合計額
①繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金
②その期間中の半年ごと増額返済元金返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以後の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、契約の通りとし、変わらないものとします。
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第4条(契約の変更)
- 金融機関は、民法548条の4の規定に基づき、本規定の変更については、効力発生時期を定め、インターネットその他の適切な方法で借主に周知したうえで変更できるものとします。
- 前項に関わらず、契約の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、金融機関は契約の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
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第5条(担保)
- 借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ金融機関が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は金融機関の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
- 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により金融機関の承諾を得るものとします。金融機関は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
- 借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、金融機関は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により金融機関において担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を金融機関の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には金融機関はこれを権利者に返還するものとします。
- 借主が金融機関に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、金融機関が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。
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第6条(期限前の全額返済義務)
- 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、金融機関から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
- 次の各号の場合には、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
- 借主が金融機関との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき
- 第5条第1項もしくは第2項または第11条の規定に違反したとき
- 借主が支払を停止したとき
- 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
- 借主について破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき
- 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき
- 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき
- 借主が金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき
- 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと金融機関が認めたとき
- 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
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第7条(反社会的勢力の排除)
- 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関の信用を毀損し、または金融機関の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。なお、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
なお、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 - 前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
- 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
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第8条(金融機関からの相殺)
- 金融機関は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第6条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の金融機関に対する預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。
- 金融機関が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
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第9条(借主からの相殺)
- 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
- 借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この場合、金融機関所定の日までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに金融機関に提出するものとします
- 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
- 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
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第10条(債務の返済等にあてる順序)
- 金融機関が相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも金融機関に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金融機関は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。
- 借主から返済または第9条により相殺をする場合、この契約による債務のほかにも金融機関に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、金融機関が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします
- 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により金融機関の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、金融機関は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保・保証の状況等を考慮して、金融機関の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、金融機関は借主に充当の順序、結果を通知するものとします
- 第2項のなお書または第3項によって金融機関が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、金融機関はその順序方法を指定することができるものとします。
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第11条(代り証書等の提出)
事変、災害等金融機関の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金融機関の請求によって代り証書等を提出するものとします。
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第12条(印鑑照合)
金融機関が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。
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第13条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
- 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用
- この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代
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第14条(費用の自動支払)
第13 条により借主が金融機関に支払う費用のほか、金融機関を通じて、金融機関以外の者に支払う費用については、第2条第2項と同様に、金融機関は返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
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第15条(届出事項の変更、成年後見人等の届出)
- 借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他の金融機関に届け出た事項に変更があった場合、または、借主について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により金融機関に届け出るものとします。
- 借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
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第16条(報告および調査)
- 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
- 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。
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第17条(返済延滞時の回収業務委託)
借主は、その返済が延滞した場合には金融機関が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
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第18条(債権、権利の譲渡)
- 金融機関は、将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。
- 第1項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は金融機関に対して、従来どおり、契約の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、金融機関はこれを譲受人に交付することができるものとします
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第19条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
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第20条(合意管轄)
この契約について紛争が生じた場合には、金融機関本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
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第21条(準拠法)
借主および金融機関は、この契約書に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。